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住まいの給付金

2020.05.26(火)

消費税増税にともない

住まいの給付金が2021年12月まで受給が可能です。

弊社でも再販時には住まいの給付金が受けれるように

リフォームを施していますが

条件を満たさないと住まいの給付金が受けれません。

受けるためには

既存住宅売買瑕疵担保保険に加入できるか。

もしくは耐震基準適合証明書が発行できるか。

どちらかがあれば買う方は、住まいの給付金最大50万円受給できます。

もちろん住宅ローン控除や登録免許税減税なども併せて可能です。

弊社ではリフォーム再販する際は

どちらかが可能になるようにできるだけリフォーム工事を施しています。

特に耐震補強は費用も掛かりますが

その後何十年もお住まいになることを考えると

大事なことだと思っています。

安心安全な不動産取引ができるよう

心がけてまいります。

㈱JOG ikematsu

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