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相続によって取得した居住用の空き家を譲渡した場合の特別控除の特例

2018.08.01(水)

相続によって取得した居住用の空き家を譲渡した場合の特別控除の特例

空き家の放置による周辺の生活環境への悪影響を防止するとともに
空き家の有効活用を促進するため
空き家発生の最大の要因である
「相続」によって
取得した古い空き家の売却について
一定の要件のもと
居住用財産の3000万円特別控除が適用されるというものです。

対象となる空き家は
昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、
売却の際には、耐震リフォームをするなどして新耐震基準を満たしたうえで
譲渡する必要があります。

ただ、耐震リフォームを行わず建物を取り壊して
更地で売却する場合にも適用が可能であり、
この点がこの特例の大きな「ミソ」といえます。

適用期間
平成31年12月31日までの間で、かつ、
相続の時からその相続の開始があった日以降3年を経過する日
の属する年の12月31日までの間に譲渡したものに限られます。
すでに相続が発生している場合には、平成25年1月2日以降の相続から適用となります。

家屋の用件
相続の開始の直前において被相続人(亡くなった人)の住居の家屋であること
昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
区分所有(マンション)以外の家屋であること(マンションは対象外)
相続の開始の直前においてその被相続人以外に居住していた者がいなかったこと(借家は対象外)
相続の時から譲渡の時まで事業として貸付又は居住していないこと

譲渡する際の要件
譲渡価格が1億円以下であること
家屋を譲渡する場合
その譲渡時において、その家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。

空き家を相続して
お困りな点などございましたら
お気軽にご相談ください。

㈱JOG 池松

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