相続税の軽減で 小規模宅地等についての軽減があります。
亡くなった人から一定以上の財産を相続すると相続税がかかりますが 亡くなった人が自宅として使っていた住まいを 相続した人がこれからも住み続けるのに 相続税を払うために自宅を売却せざる得ない!! などあってはいけないということで 相続税が軽減できるものです。
住宅用の土地では330㎡(約100坪)まで 評価額が80%軽減されます。
相続税がかなり軽減されますね。
㈱JOG 池松